まだまだ家を借りづらい現状
- 永易至文
- 7月21日
- 読了時間: 2分
更新日:7月31日
セクシュアリティはけっして個人の「趣味」「性癖」などではありません。その人の暮らしや人生と密接に結びついています。
このシリーズでは、同性カップルと暮らす人の現状を、さまざまな制度や法律の面からご紹介します。

生活の基盤は住まいです。同性カップルに貸主の理解が乏しく、アパートを借りづらいことが言われてきました。また、都営や県営などの公営住宅やUR住宅(昔の公団住宅)には、同居要件(夫婦や親子など親族限定)があり、親族とみなされない同性カップルの場合、申し込みもできないという状況がありました。
しかし、URでは2004年に「ハウスシェアリング」が導入され、非親族どうしで借りることができるようになりました。同性カップルも要件さえ満たせば支障なく借りられます。。
ついで大阪府の住宅公社が運営する公社住宅でも、UR同様のハウスシェア制度が導入されました。これは当時大阪府議だった、現在、立憲民主党の衆院議員で、レズビアンを公表している尾辻かな子さんの質問で実現しました。
いま、自治体パートナーシップ制度が広がるなか、発行元である自治体として運営する公営住宅の申し込みを可とするところが増えました。私の知人のゲイカップルにも都営住宅に住んでいる人がいます。
社会の変化で、大手の会社が運営する賃貸住宅では、たとえば自治体のパートナーシップ証明があると家族対応してもらえる例も増えました。しかし、個人の大家さん(高齢が多い)や地場の不動産屋さんでは、まだ同性カップルが敬遠される現状があります。理解が広がるといいですね。