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生命保険と同性カップル

  • 執筆者の写真: 永易至文
    永易至文
  • 7月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:7月31日

生命保険は暮らしの保障のための代表例でしょう。

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しかし、同性パートナーを受け取り人にすることは、「2親等規定」(受け取り人は2親等すなわち親またはきょうだい限定という内規)に阻まれて長らく不可でした。同性カップルへの差別の代表例のように言われたものです。


ところが、2015年、ネット系生保で同性パートナー可とするところが登場し、現在、追従する会社がつぎつぎ増え、選択肢が広がりました。


ただ、多くの同性カップルは小さな子どももいないし、パートナーも共稼ぎで収入があり、自分が死んでもだれもお金に困らない場合、保険加入のニーズの有無から検討する必要がありそうです。また、死亡保険金を受け取っても、受取人が親族か第三者かで税制の適用が違い(生命保険金控除の有無の違い)、同性カップルの場合は見かけの遺産額が大きくなり、結果として相続税がかかる場合があります。


ホルモン投与を受けているトランスジェンダーは、有病者とされ、生命保険加入が困難になります。そのため、団信加入が必要な住宅ローンや、トランスジェンダーで結婚してお子さんがいるかたの学資保険などへの影響があります。ゲイ・バイセクシュアル男性にはHIV陽性のかたも一定数おられ(全陽性者のうち8割以上はゲイ・バイセクシュアル男性が占める)、同様の課題に直面することがあります。


 
 
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